NISA(少額投資非課税制度)
NISA(ニーサ)とは少額投資非課税制度のことで、2014年1月にスタートした、個人投資家のための税制優遇制度です。
NISAでは毎年120万円の非課税投資枠が設定され、株式・投資信託等の配当・譲渡益等が非課税対象となります。
対象商品
株式または株式を運用対象に組み込んだ投資信託が対象となります。
株式は国内か海外の取引所に上場している株式が対象のため、非上場株式は対象外となります。
また、投資信託については株式型の投資信託であっても証券会社によってはNISA対象外銘柄となる場合もあるので、買付の際は証券会社に確認が必要です。
非課税の範囲
一年間に買い付けた金額(受渡金額)の合計が120万円までが非課税となります。
(私たちは「NISA枠」と呼んでいますが、一般的な呼び名かは不明です。。。)
保有金額の合計ではなく買付金額の合計なので、途中で売却した場合でもNISA枠は増えないので注意が必要です。
課税預かりとの損益通算
NISA預かりと課税預かりの損益通算はできません。
取引全てをNISAで行っている場合は問題ないのですが、通常の買付(課税預かり)とNISAでの買付(NISA預かり)が混在している場合、NISAで発生した損は課税預かりの利益と通算することはできません。
例えば、
A銘柄(課税預かり)を売却して10万円の利益を得る
B銘柄(課税預かり)を売却して10万円の損失を出す
上記のB銘柄が課税預かりの場合はA銘柄の利益と通算することで、
A銘柄の利益(10万円)+B銘柄の損失(ー10万円)=通算利益(0円)
となり、税金はかかりませんが、
A銘柄(課税預かり)を売却して10万円の利益を得る
B銘柄(NISA預かり)を売却して10万円の損失を出す
の場合は、A銘柄とB銘柄の損益通算はできないため、A銘柄の利益10万円に対して税金を支払う必要があります。
NISA預かりの保有期間
NISA預かりとして株式等を買い付けた場合、最大5年の間は非課税預かりとして保有する事が出来、その間に発生する配当金や、売却時の売却益が非課税になります。
買付後、4年を超える1月1日に課税預かりへ自動的に振替が行われます。
課税預かりへの振り替えを行う際に、取得価格の再計算が行われます。
取得価格は年末最終営業日の終値となります。
また、翌年のNISA枠の範囲で、NISA預かりとして継続保有する事ができます。
NISA預かりとして更新する事をロールオーバーと呼ばれています。
ロールオーバーの基本ルール
翌年のNISA枠が未使用の場合は、ロールオーバー対象預りの評価額に関わらず、全て持ち越すことが可能です。
例えば、ロールオーバー対象預かりの評価額が150万円であったとしても、全てNISA預かりとして持ち越すことができます。
(その場合、翌年のNISA枠は全て使うことになります)
翌年のNISA枠を少しでも使用している場合は、NISA枠の残分だけロールオーバーが可能です。
例えば、翌年のNISA枠のうち20万円を既に使用している場合、年末の時価評価額で100万円分を上限にロールオーバーが可能になります。
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