譲渡損失の損益通算
株式等の売買を行った際に利益が発生した場合は、「国税、地方税、復興税」を支払う必要がありますが、損失が発生した場合は納税の必要はありません。
それでは、複数回の株式を行い、損益がプラマイゼロだった場合はどうなるでしょうか。
答えは、納税する必要はありません。
譲渡損失の損益通算とは、株式などの売却損を他の株式などの売却益と通算することができる制度です。
一つの証券会社で取引をしている場合は、特定口座契約をすることで、課税分を源泉徴収し納税まで行ってもらうことが可能です。
複数の証券会社で取引をしている場合は、証券会社毎に作成される年間取引報告書を使用して確定申告することで、損益通算が可能となります。
ただし、NISA預かりの売却で発生した損失は損益通算の対象外となります。
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