資本剰余金
資本剰余金とは、資本取引から生じた余りの金額をいいます。
企業の勘定科目の中の一つで、「資本金・資本準備金・資本剰余金」は純資産に関する勘定科目として扱われます。
資本金
資本金とは会社設立や株式発行の際に、株主から払い込まれた財産の額になります。
株式会社を作る際には株式を発行しますが、株式を発行した際に払い込まれたお金の総額が資本金になります。
資本金は、株式発行時に払い込まれた金額なので、IPOなどで上場し、株価が上がっても変わりません。
会社の事業活動などで収益を上げても資本金が増える事はありません。
資本金の増減を行う場合は、株主や債権者の決議が必要になります。
資本準備金
資本準備金とは、会社設立の際に集めたお金のうち、資本金に組み込まなかったお金をいいます。
例えば、会社設立の際に、1000万円を準備したとします。
このお金を全額資本金にしても構いませんが、業績悪化が悪化すると資本金を切り崩さなければならなくなります。
しかし、1000万円のうち500万円を資本金として計上し、残りの500万円を資本準備金として計上すれば、業績が悪化しても資本準備金を切り崩すことで対応が可能です。
資本準備金は資本金の半分まで計上する事ができます。
会社設立時に1000万円集めた場合、半分の500万円を資本準備金、残りの500万円を資本金とする事ができます。
資本剰余金
資本剰余金は、自己株式の売却などによる資本取引から生じた余りのお金になります。
資本金に近いお金ですが、資本金や資本準備金とは異なり、株式の配当に使うことが可能です。
例えば、1株1万円で1000株発行して会社を設立した場合
会社設立資金:1000万円
内、資本金:500万円、資本準備金:500万円
となります。
その後、1株2万円で100株売却した場合、
資本金:500万円、資本準備金:500万円、その他資本剰余金:100万円
となります。
(株式売却で得た利益の100万円がその他資本剰余金になります)
資本剰余金配当
株式の配当には、利益剰余金からの配当と資本剰余金からの配当の2種類があり、税法上の扱いが異なります。
利益剰余金からの配当は、純粋な利益なので「配当所得」として扱われ、国税15%+地方税5%=計20%の税金がかかります。
資本剰余金からの配当は、株主が保有する株式の一部を譲渡したものとして扱われます。
これを「みなし譲渡」と呼ばれています。
株式の一部を譲渡したわけですから、税法上は「譲渡所得」とみなされ個人の場合は、譲渡計算を行い、確定申告を行う必要があります。
確定申告の例
取得価格が10,000円の株式に対して、1株当たり配当金が1000円支払われた場合
みなし配当:200円
資本払い戻し割合:1%
みなし譲渡額=1000円-200円=800円
取得価格減少額=10,000円×0.01=100円
譲渡損益=みなし譲渡額-取得価格減少額=800円-100円=700円
上記の例では、700円の譲渡益が発生したことになるので、700円×20%=140円となり、1株あたり140円の譲渡益税が発生します。
また、資本の払い戻しが発生しているため、取得価格から100円が差し引かれ、10,000円-100円=9,900円が調整後の取得価格になります。
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