少額貯蓄非課税制度(しょうがくちょちくひかぜいせいど、通称: マル優)とは、元本350万円までの日本国内の利子所得で課税される所得税(通常15%)と住民税を非課税にできる制度です。

障がい者、母子家庭などの一定の基準を満たした人に対して、預金や郵便貯金、公債(日本国債、地方債)などの元本350万円まで、利子所得で課税される所得税(通常15%)と住民税(通常5%)を、税務署に届出することで『非課税』にできます。