保証金(ほしょうきん)とは、信用取引や発行日決済取引をおこなうために投資家が、売買約定日の翌々日の正午までに証券会社に差し入れる担保のことです。

信用取引や発行日取引で損失を出した場合に、資金不足のために決済できなくなることを防ぐために、取引を行う際に約定金額に対して一定の割合の保証金を差し入れることで、資金不足を回避する目的で制定された制度です。

通常保証金は、約定金額の20%以上を差し入れる必要がありますが、証券会社によっては30%以上とか40%以上など異なるルールが作られています。

現金のかわりに有価証券で代用することも可能です。
保証金を代用した有価証券は、「代用有価証券」と呼ばれ、通常の有価証券とは異なった預り形態で保管されます。

2013年1月より実施された信用取引の委託保証金に関する制度変更で、委託保証金の拘束期間が受渡日から約定日に変更となりました。
委託保証金の拘束期間が受渡日から約定日に変更されたことにより、同じ保証金で一日に何度でも取引が可能になります。
また、建玉を決済した場合、約定日を過ぎると引き出し可能な範囲内で委託保証金を引き出すことができるようになりました。